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少年法制 (イラン)(しょうねんほうせい(いらん)) 本稿では、イラン・イスラム共和国における若年犯罪者に関する刑事法制を略説する。 ==歴史== イランにおいては、1959年に非行児童裁判所の創設に関する法律が制定され、若年犯罪者に対する処遇を成人犯罪者に対する処遇から分離する動きが本格化した。 1979年2月のイラン・イスラーム革命によってパフラヴィー朝が打倒されたため、1980年代前半に旧来の若年犯罪者に関する刑事法制は廃止され、後述の現行法制が導入された。イランは、1993年に国際連合児童の権利に関する条約を批准したが、同条約の条項はイスラーム法及び国内法に相反しない限度で適用されるという留保を付し、犯行時18歳未満の者に対する死刑及び釈放の可能性のない終身刑の禁止(37条a号)などには従っていない。 1999年に若年者に関する刑事法制の改正案の検討が始まり、非行青少年裁判所の創設や犯行時18歳未満の者に対する死刑の廃止等を内容とする法律案が策定された。同法律案は、2006年にイスラーム諮問評議会(国会)を通過した後、監督者評議会において審議中である。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「少年法制 (イラン)」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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